日本技術士会ブロジェクトチーム
情報化研究会の紹介
情報化研究会は、オフコンが出始めた1968年に、技術士会の初めてのプロジェクトチーム[コンピュータ懇談会]として発足し、着実な活動を続け1973年に情報化研究会と改称し、本年は31周年を迎える。
1985年からIEEE東京支部SIT(技術の社会的関連)と共催し、たがいに隔月ごとにそれぞれ
の担当で研究会・見学会等を開催している。その主題は、情報処理に関する社会的、技術的事項を対象とした調査研究で、テーマは技術の発展史、国際協力、衛星、画像処理、制御技術、情報通信関係事項、パソコンの応用等と、その範囲が広く、参加技術士はほとんどの部門にわたっている。
情報化の技術分野は、ハードウェアの入手か容易になるとともに、ソフトウ上アの比重が増してきている。会員の相互啓発こより、各分野の情報処理技術を発展させ、社会性を意識した専門家としての倫理観をもち、技術士業務を遂行するための応用能力の涵養を図ることを目指している。
1997年1月こは、高度化する情報通信技術を技術士業務に結び付けていく活動を推進する目的で、本会にワーキンググループか発足した。
情報化研究会規約
[昭和55年7月制定]
[平成元年3月改定]
[平成9年1月改定]
[平成9年11月付則改定]
[平成10年9月付則改定]
[平成14年1月付則改定]
[令和6年7月付則改定]
1 本会は、情報化研究会(lnformationalization Committee)と称する。
2 本会は、(社)日本技術士会の目的を達成するためのプロジュクトチームとし、主として情報化に係わる社会的、技術的事項を対象とした調査研究を行う。
3
前条の目的を達成するため、主として次の分野を取り上げていく。なお、IEEE(The
lnstitute of Electrical and Electronics Engineers, lnc.)の Tokyo chapterにおける Society of SIT(Social lmplications on Technology)とも共催する。
3.1 技術の健全な発達と安全
3.2 技術者の倫理と職業上の責任
3.3 技術教育
3.4 公衆(社会)教育ないし啓蒙
3.5 電気電子技術の歴史
3.6 技術的専門知識及び公共政策
3.7 エネルギーに関する社会問題
3.8 情報技術に関する社会問題
3.9 情報通信に関する社会問題
3.10 公共政策決定におけるシステム解析
3.11 技術に関する経済問題
3.12 その他広く情報化に係わる事項
4 本会は、(社)日本技術士会会員、準会員(A及びB)、及びこれに準ずる者をもって構成する。
5 会の役員は、会長1名、副会長1名、幹事若干名とする。
6 会の役員の選挙は、次の方法で行う。
6.1 役員の任期は、2年とする。したがって、選挙は2年に一回行う。
6.2
本会員は、平等に一選挙権及び被選挙権を有するものとする。
6.3
選挙は、会員全員に被選挙者名簿、すなわち在籍会員名簿を送付し、会員は3名連記式の投票を行う。役員 は得票を集計し、得票数の多い者、若干名を新役員とする。
新役員の互選により、会長1名、副会長1名、幹事 若干名を専任する。なお、選挙において、同数の得票者がある場合には、年長順こ役員を専任する。
このほか、会長は若干名の幹事を委託することができる。
6.4 新役員選挙に関する事務は、役員会が行う。
7 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
8
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、6.3項の得票数の順序により、会長に選任され、その職務を代行する。幹事の分担は役員会で決定する。
9 幹事は会長及び副会長の職務全般を補佐する。
10 研究会はIEEEと共催で年間12回行うことを原則とし、本会主催は奇数月、IEEE主催については偶数月に行う。
11 研究会においては、1名以上の講師による講演を行う。講師及びテーマの選定に当っては会員の意見を徴して役員がとりまとめる。また、講演に代えて見学会を行うことができ、見学先の選定、調整等の事務は役員が行う。
12 研究会の司会は役員が分担する。
13 研究会の議事録(概要)は役員又は指名された会員が交代で記録し原稿にまとめ、日本技術士会発行の「技術士」編集窓口に掲載を依頼する。
14 会合の開催通知は、講師及びIEEEと調整のうえ、役員から会員に対して通知する。
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15 毎年1回、役員は会員に会計報告を行う。
[付則]
1
本会の会費は年会費とし、3,000円とする。年会費は毎年度始めに徴収するが、中途入会者には入会時に徴収する。ただし、年内の残月数が6ケ月以内の場合には、半額とする。また、必要に応じ年会費のほか、別途会費を徴収できるものとする。
2
例会の会場を提供する企業等の会員には、会場の日程確保、当日の会場整備等を依頼し、役員会で確認した会員は会費を免除する。
3
本会の会合には、会員以外の参加を自由とするが、出席の都度2,000円の会合費を徴収する。(令和6年10月より)
4
本規約の改定は役員会の発議により、例会において出席会員の多数決による承認を得て変更できる。付則の改定は役員会で決定し、速やかに会員に通知する。
5
副会長又は幹事が会務に就けない場合、会長は他の幹事又は会員に会務の代行を依頼する。